KURAGE online | 大阪 観光 の情報 > 「特定複合観光施設区域整備法第九条第十項の期間を定める政令の一部を改正する ... - 国土交通省 投稿日:2026年3月10日 区域整備計画は、3を上限に認定することができますが、現在、1(大阪・夢洲地区)のみが認定されており、計画の申請期間については、同法第9条第10項に関連キーワードはありません 続きを確認する